育休中の副業はバレない?給付金を受け取れなくなるってホント?注意点を解説!

育休中は育休手当がもらえるけど働いてる時よりは収入は減るし…と、副業を始めてみたいと考える方は多いのではないでしょうか。

私も普段は派遣で働きながら、第2子の育休中に副業を始めた一人です。

でも副業を始めるにあたり、こんな不安を持つ方もいるのではないでしょうか。

育休の間に副業ってできるの?会社にばれない?

副業したら育休手当もらえなくなるのかな?

結論を言うと、育休手当をもらいながら副業をすることは可能です。

ただし注意点がいくつかあるので、ぜひこの記事を最後まで見ていってくださいね。育休中にチャレンジするのにおすすめの副業も紹介しています♪

この記事はこんな方におすすめです。

・育休中に副業を始めたいけど、会社にバレないか心配

・副業をやることで給付金がもらえなくなるのは困る

・育休中にぴったりの副業を知りたい

目次

育休中に副業をしたら会社にバレる?


育休中に副業をしたら会社にばれないのか心配になりますよね。

そもそも副業を始める場合、会社の就業規則で禁止されていないことが前提になりますが、禁止されていない場合でも会社に知られたくない、という方も多いのではないのでしょうか。

副業が会社にバレる原因と、育休中に始めてもバレない副業を解説します。

育休中の副業が会社にバレる原因は2つ!

副業で稼いだ時に会社にバレてしまう原因は主に2つです。

1,住民税でバレる
2,周りの人に言ってしまってバレる

それぞれ解説していきます。

1、住民税でバレる

会社に副業をしていることが知られる原因の大半が、住民税が増えることです。

住民税は前年の所得に応じて決定されるため、住民税が急に上がると他に収入があるのでは、と会社の経理担当者が気付くというパターンです。

副業で収入を得た場合、住民税が増えたことを会社に知られないようにするには、確定申告のときに住民税を自分で納付する「普通徴収」にするとOKです。

こちらで副業した時の確定申告について解説しています。

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2,周りの人に言ってしまってバレる

副業がうまくいっていると、ついつい周りの人に言いたくなってしまいますよね。

自分では仲のいい人にだけ言ったつもりでも、こういう話はあっという間に広まっていくものです。

会社の人には副業をしていることを話さないようにしましょう。

育休中にやってもバレない副業とは?

育休中にやってもバレない副業とは、企業や個人に雇用されて得られる「給与所得」以外の副業です。

つまり、以下のような副業が該当します。

・雑所得 アンケートやモニターの報酬、ライターやイラスト、アフィリエイトなど
・不動産所得 不動産投資で得た利益
・譲渡所得  株の売買で得た利益
・事業所得  副業を事業として展開している場合

パートやアルバイトなど、雇用される形態で得られる「給与所得」はバレるので注意!

給与所得の場合、副業であったとしても住民税の支払方法は選択できないため、給与から天引きされる「特別徴収」となります。2か所以上から給与をもらっている場合は、収入の多い本業の方へまとめて通知されますので、結果バレてしまうのです。

育休中に副業しながら、育休給付金をもらうには?

育休給付金は、無給となる育休中の生活をサポートするために支給されます。

育休開始から6か月間は育休前の賃金の67%、育休開始から6カ月目以降は育休前の賃金の50%が支払われます。

副業しながら給付金をもらうためのポイントは2つ

育休手当の受給条件

①休業中、勤務先から休業前の給与の80%以上が支払われていないこと
②育休中に就業する場合は、就業日数が10日以下であること、10日を超える場合は就業時間が月80時間以下であること

ただし①については、本業である会社から支払われる賃金が該当します。
またその場合、支給される育休給付金は以下の通りです。

月額賃金の80%を超える場合 給付金支払いなし
月額賃金の13%以上80%未満の場合 ※1 【月額賃金×80%】ー育休期間中の賃金を支給
月額賃金の13%未満の場合  ※1 給付額の減額は無し

※1)6カ月目以降は30%以上80%未満

参考)厚生労働省 育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について

②は、パート、アルバイト、業務委託など勤務形態にかかわらず、本業以外から収入を得る場合に該当します。この場合は、①のように賃金の上限はありませんが、就業時間にかかわる上限はありますので注意が必要です。

育休中に副業すると、夫の扶養からはずれる?

育休中は本業からの収入も減るため、夫側の扶養に入って節税したいという方も多いのではないでしょうか。ここで言う扶養とは、健康保険の扶養ではなく税法上の扶養(配偶者控除、配偶者特別控除)をさします。

配偶者控除を受ける条件は以下の5点

1:12月31日時点で夫婦であること
2:夫婦で「生計を一」にしていること
3:事業専従者(家族や親族を従業員とすること)として給与をもらっていないこと
4:本人の給料年収1,220万円以下(所得1,000万円以下)
5:配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下

配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(給与収入のみの場合は103万円を超え201万6,000円未満)となる場合は、配偶者特別控除を活用できます。

つまり、夫の扶養に入ることができるのは以下の場合です。

・本業+副業を合算した合計所得が48万以下…配偶者控除
・本業+副業を合算した合計所得が48万を超え133万以下…配偶者特別控除

なお、この所得に出産手当金や育休給付金は含まれません。

産育休に入るタイミングや、副業で稼いだ金額によっては扶養に入れないこともあるのでしっかり計算しましょう!

育休中におすすめの副業

育休中に副業するなら、この3点に当てはまるものを探してみましょう。

・自分のペースで進められる
・時間にとらわれずスキマ時間で出来る
・自宅でできる

加えて、個人的には自分のスキルアップ、資産になる副業がおすすめです。

ぐーこ
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その方が将来的に単価も上がって稼げる金額も大きくなるよ!

スキルを生かして在宅でできる仕事を解説しています。

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オンラインアシスタントは、経理や秘書、事務などバックオフィス系の業務を自宅で完結できるサービスです。業務委託契約となることがほとんどですが、クライアントは企業だったり個人事業主だったり様々です。

好きな時間に働くことが出来るため、子育て中で時間に縛られて働くのは難しい時期でも、子供の朝寝、昼寝の時間、夜寝かしつけた後、など生活に合わせて無理なく働くことが可能です。

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番外編 

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この辺りはスキルなしでも手軽に始められる上に即金性がありますが、単価も低いため時間の切り売りになってしまう点は注意が必要です。

育休中の副業の注意点まとめ


育休期間中に副業をする場合の注意点を解説しました。

まとめると、
育休中の副業がバレる原因は2つ
・住民税でバレる
・自分から周囲の人に言ってバレる

副業していることをばれないようにするには、雇用されて働く「給与所得」以外の副業を選ぶこと。

副業をしながら育休給付金をもらうためのポイントは2点
・育休中に本業で働く場合は、育休前の月額報酬80%未満であること。また、13%未満(6カ月目以降は30%未満)であれば減額にならないため、満額受給できる
・育休中に本業以外で働く場合も、就業日数が10日以下、または月80時間以下であること

育休期間中なので、もちろん子育てが優先ではありますが、まだ言葉の話せない赤ちゃんと2人でずっと家にいると、社会と切り離されている気分になってしまうことも。

副業をすることで社会とつながっている実感や自分の力で稼げたという自信を得ることもできるため、副業を始めるかどうか少しでも迷っている方は自分のペースで出来ることから始めて見てくださいね!

 

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